国家資格である「浄化槽管理士」や「浄化槽技術管理者」を持つ弊社スタッフによる浄化槽の維持管理サービスです。
浄化槽を設置のお客様へ
浄化槽はトイレからのし尿を含む汚水と、台所やお風呂場から出る雑排水などの生活排水を浄化する装置です。
浄化槽で水を浄化する際に大切になってくるのが「微生物やバクテリア」の働きです。
微生物やバクテリアの働きが悪いと水が綺麗に浄化されないばかりか、悪臭を放ったり、処理が出来ていないままの汚水が近隣の側溝や河川に流出してしまい汚染を招いてしまいます。
このような事が起きないようにする為には、
・水質についての様々な項目の検査
・機器類が正常に動作しているか点検
・付属装置や機器類、部品等の清掃
・状態によって、各機能の調整
・側溝や河川に放流する処理水の消毒薬の補充
・定期的に浄化槽内部に溜まった汚れ(浄化槽汚泥)の汲み取り
などを適切に実施し、日頃から微生物やバクテリアが働きやすい環境を整えてあげる必要があります。
このように浄化槽の機能を正常に保つことを「維持管理」と呼びます。
浄化槽を設置のお客様は「浄化槽法」という法律によって「維持管理」を行う事が義務付けられております。
私ども、クリーン社では浄化槽の「維持管理」サービスを昭和50年の創業時より
長年にわたり高知県内のお客様にご提供しております。
浄化槽内部は普段はお客様から見えないところです。
だからこそ、一切の手抜きや妥協をせずいつもクリーンな仕事を心がけております。
浄化槽維持管理はクリーン社にぜひお任せ下さい。
対応エリア
(保守点検・汲み取り清掃)
高知市
(保守点検)
※汲み取り清掃は各市町村許可業者をご紹介
室戸市・奈半利町・田野町
安芸市・香南市・香美市
南国市・いの町(旧伊野町)・いの町(旧吾北、本川)
日高村・佐川町・越知町
仁淀川町・土佐市・須崎市
津野町・中土佐町・四万十町
四万十市・宿毛市・土佐清水市
対応物件
全ての建築物に設置されている浄化槽に対応
サービスのご提供にあたって
サービスご提供の流れ
浄化槽維持管理委託契約書サンプル
下記は一般家庭の浄化槽向けの浄化槽維持管理委託契約書のサンプルです
浄化槽維持管理のサービス内容
以下、大きく2つの業務から成り立っております。
浄化槽保守点検
ご家庭の一般的な浄化槽はおおむね3ヶ月に1回(年に4回)以上の定期点検を行う必要があります。
おおよそ3ヶ月に1度のご訪問を行い、
・水質についての様々な項目の検査
・機器類が正常に動作しているか点検(必要に応じて、交換や修理)
・部品等の清掃
・状態によって、各機能の調整
・側溝や河川に放流する処理水の消毒薬の補充
などを実施する事により、正常に浄化槽が機能するようにします。
※ビル・マンション・アパート・ホテル・病院・介護施設・飲食店等、その他施設に設置されている浄化槽は、処理方式や人槽により保守点検の回数が異なります。
■みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の保守点検の回数(下記期間ごとに1回"以上") | ||
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
全ばつ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3カ月 |
2 処理対象人員が21人以上300人以 下の浄化槽 | 2カ月 | |
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1カ月 | |
分離接触ばつ気方式、分離ば つ気方式又は単純ばつ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4カ月 |
2 処理対象人員が21人以上300人以 下の浄化槽 | 3カ月 | |
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2カ月 | |
散水ろ床方式、平面酸化床方 式又は地下砂ろ過方式 | 左記に該当する全ての浄化槽 | 6カ月 |
■浄化槽(合併処理浄化槽)の保守点検の回数(下記期間ごとに1回"以上") | ||
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4カ月 |
2 処理対象人員が21人以上50人以下 の浄化槽 | 3カ月 | |
活性汚泥方式 | 左記に該当する全ての浄化槽 | 1週間 |
回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式 | 1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間 |
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるも のを除く。) | 2週間 | |
3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3カ月 |
詳細はお電話にて088-875-2345までお問い合わせ下さい。
保守点検作業風景
水質調査
フロートスイッチ清掃
絶縁抵抗測定(漏電の有無確認)
制御版点検①
制御版点検②
ダイアフラムブロワー交換
ダイアフラムブロワー修理(旧部品)
ダイアフラムブロワー修理(新部品)
ロータリーブロワー交換(作業前)
ロータリーブロワー交換(作業後)
汚水用水中ポンプ交換
フロートスイッチ交換
浄化槽蓋交換(交換前)
浄化槽蓋交換(交換後)
浄化槽汲み取り清掃
一般的な浄化槽は年に1回以上の汲み取り清掃を行う必要があります。
浄化槽に流入した汚水や雑排水、またそれに含まれるトイレットペーパーやゴミ等は処理の過程で、浄化槽の底に溜まって汚泥(おでい)となります。
汚泥が、内部で生じたガス等の気体によって浮上して、その気泡によりスポンジ状の厚い層になったものをスカムといいます。
これらの汚泥やスカムを「浄化槽汚泥」と呼びます。
浄化槽を使用していると、浄化槽汚泥は内部に徐々に溜まります。
これをそのまま放置して、浄化槽の容量をオーバーすると、処理水と共に側溝や河川に流出してしまいます。
また、過度の浄化槽汚泥により浄化槽の機能低下が引き起こされると、悪臭や水質汚濁の原因となります。
これらを防ぐ事を目的として、
バキュームカーにてお客様の浄化槽に溜まった浄化槽汚泥の汲み取り(引き抜き)を実施し、あわせて浄化槽内部の付属装置や機器類、部品等の清掃を行います。
浄化槽維持管理についてよくある質問
浄化槽とはどういうものですか?
一言でお答えすると浄化槽は「家から出る汚れた水をキレイにして川などに排水する設備」です。
厳密な定義ですと、浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して、屎尿(糞および尿)と併せて雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備であると「浄化槽法」で定められております。
現在では、浄化槽は「合併処理浄化槽」を指します。
※平成13年の法律改正により、以前の「単独処理浄化槽」の製造は禁止されております。
現在では法改正以前に設置した「単独処理浄化槽」を「みなし浄化槽」と呼び、合併処理浄化槽と区別しております。
浄化槽は規模や処理方式により様々な種類があります。
以下は、浄化槽の一例です。
最初にも触れましたが、このような『浄化槽(合併処理浄化槽)』は
「トイレからの排水」と「台所・お風呂・洗面・洗濯機からの排水」を併せて浄化処理する設備です。
※尚、以前の『みなし浄化槽(単独処理浄化槽)』は「トイレからの排水」のみを処理する設備です。
浄化槽の大きな役割としては、
1.衛生処理(伝染病の予防、蔓延の防止等)
2.環境保全
の2つがあります。
1つ目の「衛生処理」はし尿に含まれる雑菌(大腸菌など)を適切に浄化槽内で殺菌することで、この目的を果たしています。
2つ目の「環境保全」ですが、
環境保全を考える際に必要な考え方として、水の汚れの程度をはかる「BOD」という指標があります。
【BODとは】
水中には水に含まれる有機物質をエネルギーとする微生物が存在します。それらの微生物が有機物質をエネルギーにする際、酸素を必要とします。
BODは、その水に溶存している酸素に着目した指標です。BOD測定の際にはまず対象となる水の溶存酸素量を測定し、その後対象を温度20度の遮光環境下に5日間おいた後の溶存酸素量を測定します。これにより、5日間で微生物が消費した溶存酸素量(=酸素要求量)を求める事ができます。汚れた水ほど有機物質を多く含むことから、これにより水質汚濁の程度が分かります。
平均的な家庭を前提とした場合、私たちは1人1日あたりのBOD量は40gです。
このBODは値が小さければ小さいほど、環境への負荷が低いという事が言えます。
ちなみに、1人あたりのBOD 40gの内訳はこのようになっています。
■トイレ:13g
■台所・風呂・洗濯などの生活雑排水:27g
このBODを小さくする事が、環境保全に大きく貢献します。
合併処理浄化槽は、BODを90%カットする事ができますので、1人1日あたりのBOD量を40g→4gと大幅に削減することができます。
これと比較して、以前のみなし浄化槽(単独処理浄化槽)はトイレからの排水しか処理できない為、上記の生活雑排水のBOD27g分が垂れ流しとなってしまい、河川・海の水質を悪化させてしまいます。
ちなみに、魚などの生き物が住めるキレイ水のBODは5mg/リットル以下とされております。
では、このレベルまで水を薄めるのにはどれくらいの水が必要でしょうか?
下記が「風呂(300リットル)」で何杯分の水が必要かの目安です。
■牛乳 1本分(200ミリリットル)
BOD:78,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:10杯分が必要
■米のとぎ汁(2リットル)
BOD:3,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:4杯分が必要
■みそ汁 1杯分(200ミリリットル)
BOD:35,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:4.8杯分が必要
などのようになっています。
最近では、水不足も大きな社会問題の1つです。
これを踏まえても、
①家庭内から出来るだけ、汚れを流さないこと
②流した汚れも出来るだけ浄化して自然に放流すること
が非常に大切であることがわかります。
このような状況から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換は非常に環境保全に有効です。
※弊社では浄化槽の新規設置・交換も行っております。ご希望の方はご遠慮なくご相談下さい。
浄化槽の保守点検とは何ですか?
浄化槽はご家庭から排出されるし尿と雑排水を処理して、キレイな水を下流の河川などに放流することを目的とした設備・施設です。
浄化槽における水の処理方式は様々なタイプがございますが、原則的に共通しているのは「生きた微生物(バクテリア)」を利用して、有機物を分解しているという事です。
これらの生き物は「機械」ではないので、浄化槽設置場所の気候や、浄化槽に流れ込む「し尿と雑排水」の量などにより有機物を分解する能力に様々な差が生じていきます。
この「生きた微生物(バクテリア)」が正常に機能している時は、下流に放流される水の状態も良く、浄化槽からの臭いなども発生しません。
ところが、何らかの要因により機能が低下している場合は、浄化槽としての役割が十分に果たせない状態になってしまい、その結果として放流する水質の悪化や、浄化槽からの臭いの発生等、様々な悪影響の原因となってしまいます。
浄化槽の点検は、これらの事態を予防し、正常に浄化槽を機能させる事を目的として実施致します。
浄化槽の点検で実際に行う検査は以下の通りです。
<外観検査>
・使用準則をお守りいただいているかの確認
※使用準則とは、浄化槽法という法律においてお客様が浄化槽を使用する際に守っていただく必要があると定められた事項です。具体気には以下の通りです。)
①し尿を洗い流す水の量が適切であること。
②殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等を流さない。
③みなし浄化槽(トイレのみ接続しているタイプ)には、雑排水を流さない。
④浄化槽には、工場廃水、雨水その他特殊な水を流しいれない。
⑤電気設備がある浄化槽では、電源を切らない。
⑥浄化槽の上部や周辺には、保守点検・清掃に支障を及ぼす構造物を設けない。
⑦浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす荷重をかけない。
⑧通気装置の開口部をふさがない。
⑨浄化槽に故障や異常が発生した際には、すぐに浄化槽管理者に連絡をする。
・設置状況(浄化槽が水平に保たれているかなど)
・浄化槽の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況(「し尿と雑排水」の量など)
・スカム(カス)の生成、汚泥等の堆積、生物膜の生成状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・蚊、ハエ等の発生状況
<水質検査>
・水素イオン濃度指数(pH)
・汚泥沈殿率
・溶存酸素量(DO)
・消毒室透視度(※消毒室:下流に水を放流する際に水の消毒を行う部分です)
・塩化物イオン(塩素イオン)濃度
・残留塩素濃度
また、上記検査を行った上で、異常が認められた際にはそれを是正し正常化することも保守点検の重要な作業の一部です。