浄化槽維持管理についてよくある質問
浄化槽とはどういうものですか?
一言でお答えすると浄化槽は「家から出る汚れた水をキレイにして川などに排水する設備」です。
厳密な定義ですと、浄化槽(じょうかそう)とは、水洗式便所と連結して、屎尿(糞および尿)と併せて雑排水(生活に伴い発生する汚水(生活排水)を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備であると「浄化槽法」で定められております。
現在では、浄化槽は「合併処理浄化槽」を指します。
※平成13年の法律改正により、以前の「単独処理浄化槽」の製造は禁止されております。
現在では法改正以前に設置した「単独処理浄化槽」を「みなし浄化槽」と呼び、合併処理浄化槽と区別しております。
浄化槽は規模や処理方式により様々な種類があります。
以下は、浄化槽の一例です。
最初にも触れましたが、このような『浄化槽(合併処理浄化槽)』は
「トイレからの排水」と「台所・お風呂・洗面・洗濯機からの排水」を併せて浄化処理する設備です。
※尚、以前の『みなし浄化槽(単独処理浄化槽)』は「トイレからの排水」のみを処理する設備です。
浄化槽の大きな役割としては、
1.衛生処理(伝染病の予防、蔓延の防止等)
2.環境保全
の2つがあります。
1つ目の「衛生処理」はし尿に含まれる雑菌(大腸菌など)を適切に浄化槽内で殺菌することで、この目的を果たしています。
2つ目の「環境保全」ですが、
環境保全を考える際に必要な考え方として、水の汚れの程度をはかる「BOD」という指標があります。
【BODとは】
水中には水に含まれる有機物質をエネルギーとする微生物が存在します。それらの微生物が有機物質をエネルギーにする際、酸素を必要とします。
BODは、その水に溶存している酸素に着目した指標です。BOD測定の際にはまず対象となる水の溶存酸素量を測定し、その後対象を温度20度の遮光環境下に5日間おいた後の溶存酸素量を測定します。これにより、5日間で微生物が消費した溶存酸素量(=酸素要求量)を求める事ができます。汚れた水ほど有機物質を多く含むことから、これにより水質汚濁の程度が分かります。
平均的な家庭を前提とした場合、私たちは1人1日あたりのBOD量は40gです。
このBODは値が小さければ小さいほど、環境への負荷が低いという事が言えます。
ちなみに、1人あたりのBOD 40gの内訳はこのようになっています。
■トイレ:13g
■台所・風呂・洗濯などの生活雑排水:27g
このBODを小さくする事が、環境保全に大きく貢献します。
合併処理浄化槽は、BODを90%カットする事ができますので、1人1日あたりのBOD量を40g→4gと大幅に削減することができます。
これと比較して、以前のみなし浄化槽(単独処理浄化槽)はトイレからの排水しか処理できない為、上記の生活雑排水のBOD27g分が垂れ流しとなってしまい、河川・海の水質を悪化させてしまいます。
ちなみに、魚などの生き物が住めるキレイ水のBODは5mg/リットル以下とされております。
では、このレベルまで水を薄めるのにはどれくらいの水が必要でしょうか?
下記が「風呂(300リットル)」で何杯分の水が必要かの目安です。
■牛乳 1本分(200ミリリットル)
BOD:78,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:10杯分が必要
■米のとぎ汁(2リットル)
BOD:3,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:4杯分が必要
■みそ汁 1杯分(200ミリリットル)
BOD:35,000mg/L
→キレイにするのにお風呂:4.8杯分が必要
などのようになっています。
最近では、水不足も大きな社会問題の1つです。
これを踏まえても、
①家庭内から出来るだけ、汚れを流さないこと
②流した汚れも出来るだけ浄化して自然に放流すること
が非常に大切であることがわかります。
このような状況から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換は非常に環境保全に有効です。
※弊社では浄化槽の新規設置・交換も行っております。ご希望の方はご遠慮なくご相談下さい。
浄化槽の保守点検とは何ですか?
浄化槽はご家庭から排出されるし尿と雑排水を処理して、キレイな水を下流の河川などに放流することを目的とした設備・施設です。
浄化槽における水の処理方式は様々なタイプがございますが、原則的に共通しているのは「生きた微生物(バクテリア)」を利用して、有機物を分解しているという事です。
これらの生き物は「機械」ではないので、浄化槽設置場所の気候や、浄化槽に流れ込む「し尿と雑排水」の量などにより有機物を分解する能力に様々な差が生じていきます。
この「生きた微生物(バクテリア)」が正常に機能している時は、下流に放流される水の状態も良く、浄化槽からの臭いなども発生しません。
ところが、何らかの要因により機能が低下している場合は、浄化槽としての役割が十分に果たせない状態になってしまい、その結果として放流する水質の悪化や、浄化槽からの臭いの発生等、様々な悪影響の原因となってしまいます。
浄化槽の点検は、これらの事態を予防し、正常に浄化槽を機能させる事を目的として実施致します。
浄化槽の点検で実際に行う検査は以下の通りです。
<外観検査>
・使用準則をお守りいただいているかの確認
※使用準則とは、浄化槽法という法律においてお客様が浄化槽を使用する際に守っていただく必要があると定められた事項です。具体気には以下の通りです。)
①し尿を洗い流す水の量が適切であること。
②殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等を流さない。
③みなし浄化槽(トイレのみ接続しているタイプ)には、雑排水を流さない。
④浄化槽には、工場廃水、雨水その他特殊な水を流しいれない。
⑤電気設備がある浄化槽では、電源を切らない。
⑥浄化槽の上部や周辺には、保守点検・清掃に支障を及ぼす構造物を設けない。
⑦浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす荷重をかけない。
⑧通気装置の開口部をふさがない。
⑨浄化槽に故障や異常が発生した際には、すぐに浄化槽管理者に連絡をする。
・設置状況(浄化槽が水平に保たれているかなど)
・浄化槽の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況(「し尿と雑排水」の量など)
・スカム(カス)の生成、汚泥等の堆積、生物膜の生成状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・蚊、ハエ等の発生状況
<水質検査>
・水素イオン濃度指数(pH)
・汚泥沈殿率
・溶存酸素量(DO)
・消毒室透視度(※消毒室:下流に水を放流する際に水の消毒を行う部分です)
・塩化物イオン(塩素イオン)濃度
・残留塩素濃度
また、上記検査を行った上で、異常が認められた際にはそれを是正し正常化することも保守点検の重要な作業の一部です。